
使用の申込み方法 |
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※平成20年4月から、使用料と使用料減免の取扱いが変更になりました。
(申込み、受付の方法は変更ありません。)
【申込み】 |
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使用の申込みは、使用者または使用団体の代表者・担当者の方が、直接ふれあい学習センターで行ってください。電話や郵送等では受け付けできません。その際、使用料等をお支払いいただきます。
初回の申込みのときに、使用団体に関する資料を提出いただくことがあります。
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| 【受付時間】 |
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午前9時から午後8時30分まで。
※休館日と祝日は受付けできません
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| 【受付期間】 ※申込みができる期間 |
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次の表の各部屋に応じた日のある月の初日(午前9時)から申込みを受け付けます。
(毎月1日。1日が休館日のときは翌日が受付開始日となります。)
| 部屋の名称等 |
受付開始日 |
| 多目的ホール1、2及び3又はサークル活動室2、3及び4を同時に使用する場合 |
使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下同じ。)の6月前(申請者が市民以外の者である場合にあっては、2月前)の日のある月の初日 |
| 上記以外の使用の場合 |
使用日の3月前(申請者が市民以外の者である場合にあっては、2月前)の日のある月の初日 |
※例えば、5月1日に受付可能なのは、6月前の場合は11月30日まで、3月前の場合は 8月31日までです。
| 5月1日 |
6月1日 |
7月1日 |
8月1日〜
31日 |
9月1日 |
10月1日 |
11月1日〜
30日 |
| 申込み |
(1ヶ月) |
(2ヶ月) |
(3ヶ月) |
(4ヶ月) |
(5ヶ月) |
(6ヶ月) |
※多目的ホール1,2,3を同時に、または、サークル活動室2,3,4を同時に使用するときは、
6月前であっても他の部屋を同様に使用申請することができます。
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| 【受付による順位の決定】 |
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受付開始日の午前9時の時点で、2名以上の申請者がある場合は、到着した順にかかわらず、抽選により順位を決定し受け付けを行います。当日午前9時以降の受付は、随時先着順とします。
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| 【使用料金】 ※平成20年4月から使用料が変更になりました。 |
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各部屋ごとの料金は、別表1「使用料金表」のとおりで、全て1時間単位での料金とします。
他に、備品を使用する場合は別表2「備品使用料」がかかります。
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| 【使用時間】 |
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使用時間は、準備(ステージの仕込み・ピアノ調律 等も含む)や後片付けの時間を含みます。当日、時間の変更(延長など)は出来ませんので十分にご検討ください。
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| 【使用申込みの手続き】 ※使用許可申請の手続き |
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次の要領で手続きをお願いいたします。 |
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| ○ |
センター事務室にて、希望する使用日時・施設(部屋)の空き状況を確認ください。電話やインターネットでも確認できます。 |
| ○ |
初めての使用の場合は「使用登録書」により登録いただきます。あわせて、団体等に関する資料の提出をいただくことがあります。 |
| ○ |
使用目的(使用目的・内容・利用者数など)の確認を行い、使用許可申請書を作成していただきます。 |
| ○ |
施設使用料の納入をしていただきます。ただし、備品使用料は使用後の精算になります。 |
| ○ |
使用許可書・領収書を発行いたします。 |
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| 【備品の使用について】 |
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備品の使用については、申込み時にお伺いいたします。ただし、多目的ホールを全て(ステージを含め)使用する催しの開催の場合は、1週間前に詳細な打合せを行い、その中で確認します。
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| 【使用の取消し】 |
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納付済の使用料は、使用者の都合で使用を取り消した場合、返還いたしません。ただし、多目的ホール1、2、3を同時に、またはサークル活動室2、3、4を同時に使用する場合は使用日の2月前まで、その他の場合にあっては使用日の15日前までに中止したときは、納入額の2分の1の額を返還いたします。
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| 【使用にあたって】 |
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使用にあたっては、次の内容に留意ください。 |
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| ○ |
常に清潔をたもち、使用後は原状に回復してください。原則としてゴミは持ち帰りとします。 |
| ○ |
許可なく広告宣伝物等を掲示、配布しないでください。 |
| ○ |
許可なく物品の販売、署名や寄附を募る等の行為を行わないでください。 |
| ○ |
センター内は全て禁煙とし、また、火気を使用しないこと。 |
| ○ |
児童センターや図書館ではそれぞれのきまりを守り使用ください。 |
| ○ |
使用にあたっては、係員等の指示に従うようお願いいたします。 |
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| 【使用期間および使用日数の制限】 |
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各部屋を引き続き3日を超えて、又は、1ケ月につき6日間を超えて使用することは出来ません。
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| 【陶芸室を使用する場合】 |
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円滑で安全な使用を進めるために「使用者説明」を必ず受けてください。また、使用上の留意事項を十分にご理解の上、ご使用願います。
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| 【使用料の減免について】 ※平成20年4月から取扱いが変更になりました。 |
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次に該当する団体は使用料が免除(減免)になります。 |
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| (1) |
市が主催又は共催する事業に使用するとき 免除 |
| (2) |
市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき 免除 |
| (3) |
使用者が次に掲げる者であるとき 免除 |
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ア |
ボランティア活動を行うことを目的とする団体であって当該活動が市の社会福祉の振興に重要な意義を有すると市長が認めるもの |
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イ |
次に掲げる者により構成される団体 |
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(ア) |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 |
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(イ) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
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(ウ) |
都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者 |
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ウ |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する市町村社会福祉協議会 |
| (4) |
使用者が次に掲げる者であるとき 5割減額 |
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ア |
次に掲げる者により構成される団体 |
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(ア) |
小学校就学の始期に達するまでの者 |
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(イ) |
小学校、中学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者 |
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(ウ) |
特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒 |
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イ |
構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体 |
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ウ |
市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体 |
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エ |
自治会、町内会又はこれらの連合団体 |
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オ |
市内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 |
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カ |
市の学校教育の振興に寄与すると市長が認める団体 |
| (5) |
前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が決定した額 |
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(北広島市ふれあい学習センター条例施行規則 第10条より)
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| ※このほか、「使用料・手数料の設定基準(平成19年8月)」による使用料の減額・免除制度もあります。詳しくは、お問い合わせください。 |
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